【保存版】キャバ嬢必見!確定申告で押さえときたい4つのポイント

マイナンバーでの確定申告は2016年度分から始まるにあたり、疑問は不安でいっぱいだと思います。水商売している人で意外とおろそかにしがちな、税金周りの話。確定申告やマイナンバー制度など、本当はいつまでになにが必要なのか、まとめてみました。

確定申告とは、1年間の所得と税金を深刻する手続きのこと

yuuki150321140i9a4377_tp_v 所得がある人は、所得税や住民税などの税金を納める義務があります。そのため働く人は1年ごとに基本的に所得税の確定申告をする必要があります。お店に雇われて従業員として働いているキャストの場合は給与所得(給与)をもらうことなり、その場合お店が代わりに年末調整をして税額の精算をしてくれます。 しかし、お店と請負契約(個人事業主)を結んで事業所得を得ているキャストの場合は自分で確定申告をする必要があります。この場合、お店は報酬を元に一定の計算を行い、計算額の約10%にあたる金額を預かり、キャストのかわりに納付します。(これを源泉徴収といいます) 本来納める所得税は、報酬ではなく所得に対してかかる税金のこと。そして所得は報酬から必要経費を差し引いた金額のことで、所得が減れば所得税も減るので、お店が代わりに納付した金額と差が出ます。なので、確定申告で正しい所得税額を申告・納税する必要があるのです。

今まで申告していない人は、最長過去7年分の税金を支払うことになる可能性も!

freee151108559220_tp_v 確定申告の深刻の書類にマイナンバーを記入するのは、2017年2月16〜3月15日時期に行う確定申告から。この時期に提出するのは主に2016年分の所得税のためです。申告していないと大変なことになり、税務署は最長7年分をさかのぼって調べられるので、所得があったのに納税していなければ、過去の分も支払うことになります。 また、ペナルティーとして、本来の税額以外に「無申告加算税」が。悪質な場合は「重加算税」、そして納期限までに税金を納付しなかったので「延滞税」が課税されるので、納税額はふくらむばかり。無申告で1番重い罰則としては、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。 もともと必要ない分まで支払うことにならないよう、確定申告する必要がある人はきちんと申告しましょう。

マイナンバー制度によって、社会保障と税の部分で影響が

マイナンバー制度は国民1人1人に番号を振って、社会保障や税などさまざまな面で国の管理を簡単にし、国民の利便性を高めるものです。 例えば、社会保障や税を扱う都道府県、市町村、日本年金機構、税務署の情報は別々に管理されているために情報の照合が困難でしたが、マイナンバーの導入によってそれぞれ情報照会しやすくなります。 そのため、税務署が各個人の所得を把握しやすくなり、申告していない人を認識するのがこれまでより簡単になると考えられています。ちなみにこれは、会社が従業員の所得を把握できる制度ではありません。 2015年の秋以降、「マイナンバー通知カード」が届いていると思います。報酬や給与を得ているところからマイナンバーを提供するよう言われているはずなので、大切にとっておきましょう。

昼職の勤務先バレる可能性もあります

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住民税の金額通知で気付かれる可能性が

例えば正社員としての昼職と水商売を掛け持ちしている場合、昼職から天引きして納めなければなりません。水商売先からも給与を受けた場合、昼職の会社には「昼職+水商売の住民税」が通知されるのです。 会社としてはもちろん自社だけの金額が届くと思っているので、予想と合わないと、内容まではわからないものの副業に気づくのです。

把握されたくない人はちゃんと対策を

しかし、副業が給与ではなく報酬を得られるものなら確定申告をして、住民税「自分で納付」の欄にチェックすればOK。昼職と水商売の住民税を分けて納めることができるので、昼職は水商売の存在を把握しにくくなります。 ちなみに別納できるこの仕組みはマイナンバー制度導入前から変わっていません。この方法で掛け持ちを続けるなら、自分できちんと住民税を納めましょう。

売上がわかる書類と、経費の領収書はもっていこう!

freee151108088447_tp_v お店と請負契約を結んで事業所得がある人(個人事業主)は確定申告が必要なうえ、帳簿の記帳・保存の義務があります。帳簿は簡単に言うと家計簿みたいなもの。売上(報酬)や経費の地理引きの年月日、相手方の名称、金額、取引内容などを記録する必要があります。 税務署はその帳簿を見て所得(税務上の利益)を把握するので、仕事に関係して受け取った請求書や領収書、通帳なども整理して保存する必要があります。 ちなみに水商売の経費とされるものは、お店で着るドレス(衣装代)、通勤時タクシー代などの交通費、お客さんへのプレゼント代、仕事で利用する分の携帯電話代などが代表的です。 プライベート用の支出は経費として認められないので要注意。わからないことがあれば税理士に聞いてみましょう。

 

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